急増している自己破産

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自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しています。消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えているのが原因と言われます。
自己破産というのは、裁判所に破産申請をすることで債務をなくす手続きですが、これを債務者本人が行なうことから「自己破産」と呼ばれます。
自己破産というと、人間性まで否定されて満足な社会生活ができなくなるようなイメージがありますが、実際にはそんなことはありません。
前述したように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度ですから、世間で思われているほど不利益があるわけではありません。
あくまでも借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるための制度ですから、一般に思われているほど不利益があるものではありません。
まず、自己破産をしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。

自己破産について

自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。
戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありませんし、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。
また、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになったなど、自己破産 制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
毎月の支払いに頭を悩ませていてもご自身のストレスになるだけで、何の解決にもなりません。現在の借金がなくなれば、もっと集中して仕事に打ち込むことができますし、借金のない生活でのプライベートはもっともっと楽しいものになるはずです。
借金を返済するために借金を繰り返していくことは必ずしも正しいことではありません。それでも、自己破産の手続きは一般の方にとっては、やはり抵抗を感じることだと思いますが、あまり気にせず気楽に自己破産手続きをして見ましょう。

自己破産とは

自己破産 は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度です。
一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産 は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。

自己破産の要件

自己破産 を申し立てるには、自己破産 をするための要件を満たしていなければなりません。
自己破産 をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態であると裁判所が判断した場合になります。
支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。
申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産 はできないことになります。
逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。(もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになります。)
なお、自己破産 の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしているので、無職であっても、そんなに大幅に自己破産 できるかどうかの分岐点が変わるものではありません。普通に働いている(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がないケースで自己破産 を申し立てた場合、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産 の申し立ては受理されない可能性があります。

自己破産の手続き

自己破産の手続きは、費用はかかりますが専門家に頼むのが一番です。自己破産の手続きは、知識の少ない素人が1人で行うには、少し難しく、手間がかかるので、専門家に頼むのが良いでしょう。
弁護士に依頼していれば、「即日面接」という制度を使うことができるので、債務者本人が自己破産の申立てを行う場合よりも1〜2ヶ月も破産手続きを短縮することが可能なのです。
確かに費用はかかるかもしれませんが、弁護士に依頼した方が早く確実に「免責許可」を取ることができ、1日も早く新しい生活をスタートすることが出来るでしょう。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。

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自己破産をする目安

自己破産をする目安としては、5年間で債務を払いきれるか?というところになります。もし、年収が120万円で生活費に60万円必要だとしたら、返済に60万円×5年=300万円の場合、300万円を超えるなら自己破産をお勧めします。

債権者からの取り立てについて

借金を返済することが困難になってきた段階で、債務者にとって1番辛いことは債権者からの取り立て行為ではないでしょうか。
しかし、自己破産 を申し立てるまでの間は、債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではありません。
逆に言えば、自己破産 を申し立ててしまえば、本人に対する取り立てを含め、すべての取り立ては禁止されていますので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。
なお、司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人はわずらわしい債権者からの取り立てを受けることもありません 。